会則

第1章 総則

第1条

本会は、名古屋市立大学芸術工学部同窓会と称し、名古屋市立大学芸術工学部に事務所を置く。

第2条

本会は、会員相互の親睦をはかるとともに 母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 親睦会の開催
  2. 会報、会員名簿の発行
  3. その他前条の目的達成のため必要な事項

第2章 会員

第4条

本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員  名古屋市立大学芸術工学部の卒業生および芸術工学研究科の修了生のうち所定の会費を納めたもの
  2. 準会員  名古屋市立大学芸術工学部の卒業生および名古屋市立大学芸術工学研究科の修了生
  3. 学生会員 名古屋市立大学芸術工学部の在学生
  4. 特別会員 名古屋市立大学芸術工学部の教員
  5. 名誉会員 本会及び名古屋市立大学芸術工学部に対して特に功績があり、理事会の推薦により総会の承認を得たもの。

第3章 役員

第5条

本会に次の役員を置く。

 (1)会長  1名
 (2)副会長 2名
 (3)理事  若干名
 (4)監事  若干名
 (5)代議員 若干名
 2 会長及び副会長は、理事のなかから総会において選任する。
 3 理事及び監事は、正会員のなかから代議員会において選任する。
 4 代議員は各卒業年次ごとの互選による。

第6条

会長は本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
 3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 4 監事は本会の会計を監査する。
 5 代議員は代議員会を構成し、重要事項の評議に参与する。

第7条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は補欠役員を選びその任期は前任者の残任期間とする。

第8条

本会に理事会の諮問機関として顧問を置くことができる。

第4章 会議

第9条

会議は、総会、代議員会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

第10条

通常総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。

  1. 会則の変更、改正に関する件
  2. 決算及び予算に関する件
  3. 役員の選挙に関する件
  4. その他代議員会で必要と認めた事項

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は代議員の3分の1以上の要請があったときに開催する。

第11条

会議は会長が招集する。

第12条

総会及び代議員会の議長は、その都度出席正会員のなかから選出する。

第13条

総会及び代議員会の議事は出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこるによる。

第5章 会計

第14条

本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第15条

入会金は学生会員が大学入学と同時に納入する。年会費は正会員、学生会員が3月末までに当該年度分を納入する。特別会員、名誉会員は入会金及び会費を免除する。準会員は、入会金及び会費を納めた段階で正会員とする。

第16条

本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌9月30日に終わる。

第6章 雑則

第17条

この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

  1. この会則は平成13年4月1日から施行する。
  2. この会の会費は年額2,500円、入会金が10,000円とする。ただし、当分の間、芸術工学部卒業生4年分、芸術工学研究科修了生2年分の会費を一括して納入したものは終身会員とする。
  3. 第15条の規定にかかわらず、この規定施行の日までに本学に入学した者にあっては入会金を免除する。

細則

この細則は、会則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

1 会員規定

第1条 名古屋市立大学芸術工学部に在籍し、中途退学したもので理事会の承認を受けたものは、芸術工学部同窓会の正会員とする。

2 役員規定

第1条 代議員の職務は代議員会への出席および重要事項の評議に参与し、会員名簿制作への協力することとする。
第2条 代議員は各入学期年次で卒業前に各学科1名ずつ選出し、同窓会に届け出ることとする。
第3条 代議員が代議員会に欠席する場合は、原則として入学年度の同じ会員を代理人として立て、委任状を提出する。ただし、理事が特別な事情がある場合と認めた場合は、その内容に応じて理事が判断する。
第4条 役員が同窓会の活動のためにかかる経費は規定内の範囲で同窓会が負担する。

活動経費規定

1 役員およびその代理人が、会議出席等その職務遂行する際にかかる交通費は、当分の間1回50,000円の範囲内で実費支給する。

附則

1 この細則は平成17年10月30日から施行する。
2 この細則は平成18年12月4日から施行する。

会則変更履歴

2017年10月28日 2017(平成29)年度総会:第4条、第15条、第16条、附則2 改定